
多くのご家庭では、相続人が誰であるのか把握されていると思います。
しかし、ご両親は以前、別の方と結婚されていた可能性もあります。
また、結婚していなくても、別に子どもがいるかもしれません。
さらに、子どもや親がいない場合、甥や姪が相続人になることもあります。
甥や姪の現住所はご存知でしょうか?
そこで、正確な相続人を調べる方法を順を追ってご説明します。

相続人の調査をする場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を入手して相続人を捜すことになります。

亡くなった人の財産とは預貯金や株券、不動産や車などのプラスの財産はもちろん、借金やローン、損害賠償責任などのマイナスの財産も受け継ぎます。どんな相続財産があっていくらの価値があるか調査をしないと各相続人に名義変更することができません。
そこで、どんな相続財産があっていくらの価値があるか調査をした結果を目録にして、遺産分割協議に備えます。また、相続税が課税される場合は税務署提出用の所定の財産目録の用紙がありますので、それに記入します。まず、亡くなった方の持ち物を全部調べます。預金通帳、株券、不動産の権利証、自動車検査証、借用書、契約書、生命保険等です。それらが亡くなられた人の名義になっていれば相続財産となる可能性が高いです。

相続財産 |
調べ方 |
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預貯金は通帳を必ず記帳しに行くか、銀行などの窓口で残高を聞きます。そのとき亡くなった人との関係を示す戸籍謄本等が必要になります。 |
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株式も価格の評価が難しいものの一つです。上場株式であれば一定期間の平均価格や、相続日・相続の月・相続の前々月の最低価格を採用します。 店頭登録株であれば公表されている類似業種の価格の平均を採用します。 非上場株式の場合は、その会社の事業内容や経営状況を勘案して相続人で協議のうえ決める場合が多いです。 |
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不動産はその不動産を管轄する法務局で不動産登記簿謄本を取ります。不動産の登記簿は公開されていますので、誰でも請求できます。 |
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亡くなった人に生命保険が掛けられている場合に、この保険金は相続財産になるかどうかはケースバイケースです。 保険金の受取人が亡くなった人ならば相続財産になります。受取人が他の人ならばその受取人のもので、相続財産ではありません。つまり相続財産ではないので遺産分割協議の対象にはなりません |