


家庭裁判所に判断してもらいます。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示していきます。しかしあくまでも当事者の合意による解決となりますので、内容に納得が出来ない場合は、調停においても話し合いがまとまらない場合が出てきます。その場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。
「調停」・「裁判所」と聞くと、ものものしいイメージを持たれるかもしれませんが、割と小さな調停室で、審判官1人と民間人の調停委員が2人という和やかな雰囲気で当事者の話を聴き、相続人の年齢・職業・生活など一切の事情を考慮・検討し、共同相続人の話し合いが円満に進め、客観的に妥当な結論となるように方向性を示したり、アドバイスをしてくれます。

2週間以内に高等裁判所に対して、
『即時抗告(そくじこうこく)』の申立てを行い、裁判上での争いに移行、高等裁判所に審理をしてもらうことができます。
即時抗告とは、審判で下された決定に対し不服の場合、不服申し立てを行うことを言います。即時抗告は2週間以内に行う必要があります