

家庭裁判所に判断してもらいます。
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示していきます。しかしあくまでも当事者の合意による解決となりますので、内容に納得が出来ない場合は、調停においても話し合いがまとまらない場合が出てきます。その場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。
審判手続きにおいては、裁判官が原則として法定相続分に準拠したうえで、各相続人の年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で遺産分割の具体的内容を決定します。