

遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、
必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確にし、書面に残したほうがよいでしょう。特に、土地の登記等をする際など協議書が必須とされる場合がありますのでご注意ください。
たとえば、共同で相続した土地が、遺産分割協議の結果、Aさんのものになったケースでは、土地の登記名義をAさんに移す(所有権移転登記)際に遺産分割協議書を添付する必要があります。

これは、他の共同相続人の同意があってその土地がAさんの土地になっていることを確認するためです。遺産分割協議書は特定の相続人にとって不利な内容にならないよう実印と印鑑証明書が要求されているのです。
Aさんが自分のものになったこの土地を売却したいと考えた場合は、前提として被相続人から自分への移転登記を済ませておく必要があります。