

相続人の中に、故人の財産を維持したり、さらに増やすために特別な働きをした人がいる場合に、他の相続人より相続分を多くすることができます。
これを「寄与分(きよぶん)」といいます。
寄与分が認められるのは、次のような場合です。
ただし、親子や兄弟姉妹の間では、扶養義務があり、お互いに助け合わなければいけないという決まりがあります。
したがって、「故人の世話をしただけでは、寄与分は認められません」
寄与分は、相続人の間での不公平を無くすためにある制度ですが法定相続分や遺留分と違い計算方法は決められていません。
寄与分は原則として、話し合いで決めます。
※遺産分割協議では、相続人の中に故人のために何かしてあげた人がいる場合には、本人が言わなくても、少し多く相続させたり、感謝の意を伝えるなどしたほうが、和やかな雰囲気で話し合いが進むでしょう。