通常、未成年者だと母親が代理人となって法的な手続きをします。
しかし母親も相続人の場合は「母親が自分の都合のいいように遺産を分けてしまう」ことが可能になるので、未成年者の代わりに意思決定のできる「特別代理人」を決めてからではないと遺産分割協議書は成立しません。