

被相続人が死亡すると、相続人は相続財産を承継することになります。
しかし、全ての相続人が相続を望むとは限りません。
相続についての複数の制度がありますので、いずれかを選択することになります。
民法は相続について次のような複数の制度を設けており、相続人はいずれかを選択することができます。
単純承認とは、限定なしに相続人の全ての権利義務を承継することであると言えます。全てのマイナス財産(義務)も承継することになりますので、プラスの財産よりも借金や滞納税金などのマイナス財産が大きい場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。

限定承認とは、借金が多く、相続財産で可能な分だけを返済し、残りは返済しないという方法で行う相続の手続きです。
相続財産全てがありがたいというわけではありません。というのも、この相続財産には借金、ローンの返済などのマイナスの資産も含まれるからです。
一見良いことづくめの制度のように思われますが、実際にはあまり利用されていません。
手続に手間がかかること、相続人全員の協力が必要であること等が、限定承認があまり利用されていない理由だと言われています。

相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します。
また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができませんので、相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。