

遺言があればそれに従い、遺言が無い場合には、相続人間の話し合いによって遺産を分割することになります。
また分割する財産の割合は民法の定める法定相続分が基準になります。以上のことをふまえたうえで、その共同で相続した相続財産を具体的にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
そして、遺産分割協議は法定相続人の全員一致でなければ成立しません。
つまり、一人でも反する人がいれば成立しないということになります。
また、相続人たる地位に疑問のある者(婚姻外の子など)を無視して遺産分割協議をしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効になります。逆にいえば、相続人の全員の合致があれば、どのような遺産分割をしてもよいのです。
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たとえば、“遺言には反しているが、相続人の一人がすべての財産を受け取りたい!と言っている“という事例も、遺産分割協議によって相続人全員の同意があれば遺言を無視でき、財産の分け方も自由なので、その人にすべての財産を与えることができます。