
遺言により、誰にどのような形で遺産を残すかは、原則として、本人の自由です。
しかし、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、
遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』
という制度が規定されています。


相続人は保障された最低額の部分である「遺留分」を侵害するような贈与や遺言であっても、それは直ちに無効にはならず、相続人の側で特に行動を起こさない限り有効のままなのです。
この場合、法定相続人から遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)の問題が発生します。

これに不満を持った兄弟姉妹は
愛人Aさんに対して遺留分をもらうため
遺留分減殺請求をした。
原則として、
内容証明郵便で通達します。

財産分与に不服があり、遺留分を主張するときは、相手に対して、内容証明郵便で遺留分減殺請求をします。


相手が遺留分減殺請求に応じて返還しない場合には家庭裁判所等での調停や審判、裁判になります。
この遺留分の減殺請求は、相続の開始及び遺留分を主張すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間又は相続開始から10年間で行使できなくなります。