
相続人がいない場合やいるかいないかはっきりしない場合(相続人不存在の場合)は、所要の手続きを踏まえた後には特別縁故者に分配されることもあり得ます。

(ア)被相続人と生計を同じくしていた者
(イ)被相続人の療養看護に努めた者
(ウ)その他被相続人と特別な縁故があった者
ただ、それに至るまでの道のりは大変は長く時間がかかります。
概ね次のような手順を踏んでいきます。

相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判によって選任され、相続財産の管理と調査・換価などを行う者で、通常は地域の弁護士が就任します。
相続人がいるかどうか明らかでない財産は法人化(財団化)するので、相続財産管理人はこの財団を管理する立場となります。




この3回目の公告でも6ケ月以内に相続人の権利を主張する者が現れないときは、特別縁故者の請求により、家庭裁判所は清算残余の相続財産を特別縁故者に分配することが出来ます。
ただし、この請求は第3回目の公告の満了後3ケ月以内にしなければなりません。

以上の経過手順を踏まえても処分されない相続財産が国庫に帰属することとなります。