
遺産分割の方法には大きく3つの方法があります。
現物分割が原則ですが、相続人の意向や、相続財産の性質によっては、換価分割となる場合が多いでしょう。ただし、代価分割は、相続人に過度の負担が生じたり、争いの元となりますので、注意が必要です。
遺産分割の種類 |
内 容 |
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遺産の一つ一つを現物で分配する方法です。 例:着物、宝石、電化製品など ![]() |
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分配を現物分割でしてしまうと価値が下がる、相続人全員が使用しないなどの理由で、現金などに換価して分配する方法です。 例:あまり広くない土地、誰も使用しなくなった実家など ![]() |
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現に利用していたり、現物・換価分割によることが後々に問題を起こす遺産がある場合、相続人の一人に相続分を超える遺産を現物で相続させ、他の相続人にはその遺産の価格分を支払う方法です。 例:現在も居住する実家、農地その他事業用地などの不動産、経営する会社の自社株など ![]() ただし、支払う相続人には、過度の負担がかかる場合も多く、その負担額には配慮が必要です。税理士などの専門家とともに、綿密な話し合いと合意が必要と考えます。 ※代価分割が認められる判例による基準 |